申 入 書
徳島刑務所所長
竹中晃平 殿 2015年10月25日 星野文昭さんを取り戻す会・京滋 京都市南区東九条南松ノ木町1番1号 松ノ木団地2棟409号 宮川方
私たちは無実の星野文昭さんを支援するために活動しています。
星野文昭さんがこの10月に処遇が2類から3類に降格されたと聞いて驚き、また怒りを禁じえません。話によると、その理由とは①工場で他の受刑者から話しかけられた時に看守の許可を得ないで返事をした、②配食の時に新聞を片づ
けていたら「新聞を読んだ」とみなされた、の2点だというではありませんか。一体このようなことで降格するなどということが許されていいのでしょうか。
「他の受刑者から話しかけられて返事をした」!? このような態度をとるのは人間として当たり前のことであり、それがなぜ降格の理由となるのでしょうか。刑務所は被収容者を社会生活に返す気はないのでしょうか。いったいいつの時代にこのような些細なことで不利益を被るようなことがあったでしょうか。そんなことは江戸時代にもありませんでした。
確かに私語を禁止することが遵守事項として決まっているかもしれません。しかしそれは私語によって刑務所業務が阻害される場合であって、決して拡大解釈することは許されません。規律や遵守事項の目的は「被収容者の収容を確保し,刑事施設内における安全で平穏な生活と適切な処遇環境を維持するため」であって、この目的から逸脱した不利益行為は職権乱用だと言わなければなりません。事実、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」は、その第七十三条2項で「前項の目的(刑事施設の規律及び秩序の適正な維持)を達成するため執る措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。」と規定しています。当然です。
星野さんは青天白日無実です。しかも、41年間も獄に閉じ込めている。こんな理不尽に怒らない人などこの世には一人もいない。私たちは本年9月6日、星野文昭さんを励まし友情を深めるために徳島刑務所に赴きました。当日は地元の入田町の方も大勢参加してくれました。もしこのことをもって星野さんに不利益が科せられたとすれば、本末転倒も甚だしいと言わなければなりません。
私たちは強く要求します。徳島刑務所所長殿は直ちに星野文昭さんに対する処遇の降格を取り消し、元の2類に戻してください。
以上
|